第4回
管理費・修繕積立金
管理費や修繕積立金は、マンションを維持・管理するために必要なお金です。分譲マンションを購入した区分所有者は、管理費と修繕積立金を管理組合に納入する義務があります。
管理費と修繕積立金とはどのような費用に使われるのでしょうか?基本的な事項から確認していきましょう。
管理費はどのような支出に使われるの?
管理費は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費のうち、通常の管理に要する経費に充当するものです。例えば、エレベーターや消防設備等共用設備の保守点検費、共用部分の清掃費、管理員の人件費、経常的な補修費などの費用は管理費から支出します。
管理費は、日常的な維持管理のために使うもので、予算どおり計画的に実行されていることが理想的です。<参考>
~マンション標準管理規約(単棟型)第27条~
管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
十一 管理組合の運営に要する費用
十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用管理費は、日常的に発生する費用に使うんだ…
修繕積立金はどのような支出に使われるの?
修繕積立金は、「特別の管理に要する経費」に充当するものです。「特別の管理に要する経費」とは、一定の年数が経過するごとに計画的に行う修繕費や不測の事故等により必要となる修繕費等特別な際に発生することが想定される費用をいいます。10~15年程度おきに実施する大規模修繕工事の費用も修繕積立金から支出します。
修繕積立金の使途は限定されており、日常的な維持管理のために使う管理費とは区別して会計処理しなければなりません。修繕積立金は、将来の計画的な修繕工事等に備えるためのものなので、しっかり積み立てていくことが重要です。<参考>
~マンション標準管理規約(単棟型)第28条第1項~
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理修繕積立金は将来の大規模修繕工事等に使う大切なお金です。
しっかり積み立てていきましょう。
管理費が赤字になった時、修繕積立金を使っていいの?
修繕積立金の使途はQ2で触れたように、限定されています。ですから、「管理費が足りないから、修繕積立金を使っちゃおう!」ということはできません。
修繕積立金の使途を厳密に区分し、かつ区分して経理することとしている趣旨は、「修繕積立金は、将来の大規模修繕のための資金として計画的に積み立てられるものであるため、これを日常の管理のための経費に充当してしまうと、大規模修繕の際に多額の不足金が生じるおそれがある」ことから、修繕積立金を確保しておかなければならないためです(国土交通省「マンション標準管理指針コメント」三参照)。
管理費会計が赤字になる場合には、管理費の支出項目のチェックや管理組合員が負担する毎月の管理費の設定を見直しましょう。管理費と修繕積立金は、厳密に区分しないといけないね。
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