第2回
管理組合(1)
分譲マンションを所有する方にとって、とても大切な存在である管理組合について、基本的な事項から、確認していきましょう。
- 「管理組合」って何?
-
管理組合は区分所有法に基づく団体で、区分所有者全員で構成されます。
管理組合は、共有財産である共用部分を良好な状態に保ち、円滑な共同生活を維持するという重要な役割を担っています。
分譲マンションを購入した方は区分所有者となり、自動的にそのマンションの管理組合の組合員になります。
マンションの区分所有者である限り、管理組合から脱退することはできません。管理組合には、全員加入しないといけないんだ…
- 管理組合の役員(理事・監事)はどのように選任するの?
-
理事及び監事の選任方法は、管理規約の定めに従うことになりますが、「標準管理規約」によれば、それぞれ総会で選任することになります(標準管理規約-単棟型-第35条第2項)。 監事は管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査する立場のため(同第41条第1項)、理事と監事を兼任することはできません。
<参考>
~マンション標準管理規約(単棟型) 第35条~
第35条 管理組合に次の役員を置く
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事 ○名
2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、
総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。理事と監事は、別の人がやらないと
いけないんだね。
- 監事は理事会で議決権を行使できるの?
-
監事は理事とは独立した存在であり、理事とは異なります(標準管理規約-単棟型-第35条第1項)。そして、理事会は「理事」をもって構成するとされており、「理事会の議事は出席理事の過半数で決する」とされています(同第51条第1項、第53条第1項)。
従って、監事は理事会で議決権を行使することはできません。監事を含めて賛否のカウントをしたりしないよう、注意が必要です。
なお、監事は「理事会に出席し、意見を述べることができる」とされています(同第41条第3項)監事は理事会で意見は言えるけど、
決議には参加できないんだ。
- 管理組合の役員になるにはどのような資格が必要なの?
-
区分所有法上は、役員の資格について特に制限はありませんので、管理規約の定めに従うことになります。
平成23年の「マンション標準管理規約」改正により、役員の資格要件が緩和されて、マンションに住んでいない組合員からも選任できるという内容に変更されました。
お住まいのマンションにより、現行の標準管理規約のように現住者に限らない場合のほか、従来通り現に居住する組合員に限定している場合、もしくは区分所有者本人のほか配偶者や一定の範囲の親族も役員になれるとされている場合もありますので、管理規約の定めを確認しておく必要があります。~マンション標準管理規約(単棟型) コメント(抄)~
第35条関係
(1) 管理組合は、建物、敷地等の管理を行うために区分所有者全員で構成される団体であることを踏まえ、役員の資格要件を、当該マンションへの居住の有無に関わりなく区分所有者であるという点に着目して、「組合員」としているが、それぞれのマンションの実態に応じて、「○○マンションに現に居住する組合員」((注)平成23年改正前の標準管理規約における役員の資格要件)とするなど、居住要件を加えることも考えられる。
(2) 理事の員数については次のとおりとする。
1 おおむね10~15戸につき1名選出するものとする。
2 員数の範囲は、最低3名程度、最高20名程度とし、○~○名という枠により定めることもできる。
(3) 200戸を超え、役員数が20名を超えるような大規模マンションでは、理事会のみで、実質的検討を行うのが難しくなるので、理事会の中に部会を設け、各部会に理事会の業務を分担して、実質的な検討を行うような、複層的な組織構成、役員の体制を検討する必要がある。
この場合、理事会の運営方針を決めるため、理事長、副理事長(各部の部長と兼任するような組織構成が望ましい。)による幹部会を設けることも有効である。
なお、理事会運営細則を別途定め、部会を設ける場合は、理事会の決議事項につき決定するのは、あくまで、理事全員による理事会であることを明確にする必要がある。
「標準管理規約」は参考として作られたものだから、マンションによって規約の内容は違うんだよ。
-
最近は賃貸として部屋を貸している人が多いから、管理組合の役員がすぐ回ってきちゃうマンションが多いんだって。
役員の成り手を増やす方法はあるのかなあ? -
まず、お住まいのマンションの管理規約をご確認ください。
役員になりうる方の資格について定めた条文があると思いますが(標準管理規約-単棟型-では第35条第2項)、この定めが、マンションに「現に居住する」組合員のうちから総会で選任するとなっている場合には、「現に居住する」の文言を削除することにより、賃貸として部屋を貸している区分所有者も役員に就任することができるようになります。
また、区分所有法などの法律上、役員となりうる方の資格に制限があるわけではありませんので、区分所有者の配偶者や親子など、密接な関係がある方も役員となることができるよう、管理規約を改正する方法も考えられます。
ただし、管理規約を改正するには、総会で決議する必要があります。役員になれる人の範囲は、そのマンションの規模や実情等によって慎重に検討した方がいいね。
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