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我が家の習慣を見直して今日から実践! お金が貯まる生活術 税制改正で「103万円の壁」が「160万円の壁」に

暮らし

イラスト/山口絵美

パートタイマーの方の中には、年収が103万円を超えると所得税の負担が発生する「103万円の壁」に悩まされてきた方も多いのではないでしょうか。その“壁”が、2025年分から160万円まで引き上がることをご存じですか? これは、パートタイマーやアルバイトなどで収入を抑えてきた方にとって、大きなチャンスともいえます。今回は、「年収の壁」の仕組みを整理しつつ、どのように活かして貯蓄につなげたらよいのか解説します。

年収の壁が103万から160万円になると、どう変わる?

日本では、年収が103万円を超えると所得税の負担が生じるため、これまで、年収が103万円以内に収まるように働いていた方も多いでしょう。実際、パートタイマーやアルバイトとして働く方々が「103万円の壁」を意識して年収を抑え、勤務日数や勤務時間を減らす“働き控え”が起きていました。
しかし一方で、ここ数年は物価高が続いており、収入を上げるために年収が103万円を超えてでも働かざるを得なくなり、結果的に税金負担が生じ、手取りがなかなか増えないという問題もありました。さらに、近年はさまざまな業界で人手不足が深刻な問題となっていて、少しでも多くの人にたくさん働いてもらいたいという雇用側のニーズもあります。

そんな背景があって、この年収の壁が税制改正により2025年分から引き上げられ、年収160万円までは所得税がかからなくなることが決まりました。

年収の壁は税金以外に社会保険の壁も

「年収160万円まで所得税がかからないなら、年収をアップさせるチャンス?」と感じる方もいるでしょう。しかし、この「年収の壁」には税金の壁だけでなく、「社会保険の壁」や、「パートタイマーの妻や大学生の子どもの“扶養”の壁」もあります。ポイントを確認しましょう。

01「社会保険の壁」とは?

例えば、パートタイマーの妻の年収が一定額(以下参照)より少ない場合は、夫の社会保険の扶養に入ることで社会保険料の支払いが不要です。しかし、妻の年収が一定額を超えると、勤務先の条件により、自分で社会保険(健康保険や厚生年金)への加入が必要となり、社会保険料の支払いが生じます。

●年収106万円を超えると…

従業員51人以上の会社で週20時間以上勤務の場合は、夫(配偶者)の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険料を支払う必要が生じます(ただし、2026年10月からは、週20時間以上働くと年収や勤務先の条件に関係なく、社会保険への加入が必要になる見込みです)。

●年収130万円を超えると…

勤務先の条件に関係なく、夫(配偶者)の社会保険の扶養から外れ、社会保険料の支払いが生じます。

つまり、年収160万円以内で所得税の負担がないとしても、年収106万円を超えると社会保険料の支払いが生じるケースがあるので、注意が必要です。
社会保険に加入することになると、自分で社会保険料を支払うことで手取りは少々減りますが、一方で、将来受け取る年金が増えるなど、いざというときの安心感がアップするメリットもあります。

02「配偶者控除(または配偶者特別控除)の壁」とは?

例えば会社員の夫とパートタイマーの妻のケースでは、妻の年収が103万円以下なら配偶者控除が、150万円以下なら配偶者特別控除が受けられ、夫の税金の支払額が少なくなります。

この金額ラインも、2025年分から変更になります。配偶者控除は123万円に、配偶者特別控除は160万円になり、妻の年収が160万円を超えなければ、夫は所得から38万円の配偶者控除(または配偶者特別控除)を受けられ、税金の支払額が少なくなります。

また、妻の年収が160万円を超えても、夫はすぐに控除を受けられなくなるわけではなく、段階的に控除額が減る仕組みなので、夫の手取りが急に減ることはありません。 つまり、パートタイマーの妻が年収160万円を超えなければ、妻は所得税負担がなく、夫は所得から配偶者控除または配偶者特別控除を満額で受けられるメリットがあります。

03「子どものアルバイトの“扶養”(特定親族特別控除)の壁」とは?

2025年から、「特定親族特別控除」が設けられます。例えば、大学生の子どもがアルバイトをしている場合、子どもの年収が188万円以下であれば「特定扶養控除」または「特定扶養親族控除」が適用され、子どもの年収が150万円以下なら親は所得から63万円を控除でき、親の税金負担が軽くなります。
ただし、子どもの年収が150万円を超えても、188万円までは段階的に控除額が減るため、子どもの収入がアップすることで、親の手取り額がいきなり大きく減ることはありません。

増えた分の収入は「貯める」と「使う」に配分

パートタイマーの妻の年収を160万円以内に抑えることで所得税の負担なく、配偶者特別控除(または配偶者控除)は満額適用、さらにアルバイトをしている大学生の子どもの年収を150万円以内に抑えて収入がアップしたとしても、家計にゆとりができたからとムダな支出が増えてしまっては意味がありません。

例えば、増えた分の8割ほどを「先取り貯蓄」として貯めておけるとよいでしょう。増えた分の2割ほどはお小遣いに使うなど、「貯める」と「使う」に上手に配分できるといいですね。また、貯めるお金の一部を投資にまわすのも手です。NISAなら、投資で利益が出ても税金がかからないメリットがあります。月1,000円などの少額で投資信託の積み立てもできますので、預貯金と投資信託の両方を積み立てていくことも検討しましょう。

また、パートタイマーの妻の年収を160万円以内にせず、余力があればもっとたくさん働くことも選択肢の一つです。正社員などに働き方を変えて大きく収入を増やせば、貯蓄はより増えますし、将来受け取る年金額が増え、雇用の安定という長期的なメリットもあります。ご家族のライフプランや将来設計にあわせて、働き方を選んでいきたいですね。

今回の「160万円の壁」への変更は、収入をアップさせて、所得税負担なく、手取りを増やすチャンスともいえます。貯蓄やお小遣いが増えることで、今の生活も、少し先の生活も楽になるはずです。ぜひ、今後の働き方の見直しに役立ててみてください。

まとめ

“貯まる”ポイント

  • 配偶者が会社員で自分がパートタイマーとして働く場合は年収160万円以内が一つの目安
  • 子どもがアルバイトをしている場合、子どもの年収は150万円以内が一つの目安
  • 増えた収入は「貯める」「使う」のほか、投資も視野に

プロフィール

西山 美紀ファイナンシャルプランナー・コラムニスト

単に貯蓄額を増やすのではなく、日々にうるおいをもたらせてくれるようなお金の使い方・貯め方・増やし方について発信中。取材・コラム執筆・記事監修・講演等を行う。お金や心、幸せなどの研究をするため、現在早稲田大学人間科学部健康福祉科学科(eスクール)で学んでいる。
著書に『お金が貯まる「体質」のつくり方』(すばる舎)のほか、『お金の増やし方』(主婦の友社)等。

https://www.nishiyamamiki.jp/

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