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くまもると学ぶ マンション管理入門(第3回 管理組合(2))

マンション生活

第3回
管理組合(2)

管理組合の組織はどのようになっているのでしょうか。
その全体像と役員の役割分担について、確認していきましょう。

Q1管理組合の組織ってどうなってるの?
A

一般的に管理組合の組織は、下の図のような構成になっています。

総会は、組合員(区分所有者)全員で組織し、管理組合の業務に関する重要な事項について意思決定を行う場です。この総会で、管理組合の役員である理事と監事を選任します。
理事会は理事で構成され、業務執行機関として総会で承認された事項などを実行します。

Q2管理組合役員の役割分担は、どうなってるの?
A

管理組合役員はまず「理事」と「監事」に大別されます。理事は理事会を構成し、管理組合の業務を担当します。一方、監事は管理組合の業務の執行や財産の状況を監査することとされています(標準管理規約-単棟型-第40条、第41条)。つまり、監事はある意味一般の区分所有者を代表して理事の業務執行を監督する立場にあり、その意味で理事からは独立した存在で、「標準管理規約」においても、監事は理事とは独立して選任されることになっています。
各理事の役割ですが、理事長は管理組合の代表として業務を統括し、副理事長は理事長の補佐および理事長に不測の事態が生じた場合にはその職務を代行します。会計担当理事は文字通り管理組合の費用の出納保管等の会計業務を担当します。

みんなそれぞれの役割があるんだね☆

Q3理事の人数に決まりはあるの?
A

法律上、理事の人数に決まりはありません。
国土交通省の定めたマンション標準管理規約のコメントによると、おおむね10~15戸につき1名、最低3名程度、最高20名程度となっています。200戸を超え、役員数が20名を超えるような大規模マンションでは、理事会のみで実質的検討を行うのが難しくなるので、理事会の中に部会を設け各部会に理事会の業務を分担して、実質的な検討を行うような複層的な組織構成、役員の体制を検討する必要があるとされています。

Q4管理組合の役員に報酬って支払われるの?
A

標準管理規約(単棟型)第37条第2項では、「役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払いと報酬を受けることができる。」とされています。したがって、報酬に関して別に定めを置くことにより、管理組合の役員に報酬を支払うことができます。その「定め」は明確にしておくべきなので、一般的には、総会で報酬額に関する決議を行うか、報酬に関する細則を規定する例が多いようです。
なお、「平成25年 マンション総合調査」によれば、役員報酬を支払っていない管理組合が73.1%で最も多く、次いで「役員全員に報酬を支払っている」が20.6%となっています。
報酬を支払っていない割合は、完成年次が新しいマンションほど高くなり、総戸数規模が大きくなるほど低くなる傾向にあります。役員報酬を各役員一律に支払うマンションの場合では、その報酬額の平均は月額2,600円との調査結果がでています。

Q5管理組合を法人化すると何かメリットがあるの?
A

管理組合は、総会の特別決議を経て、所轄の法務局に法人登記をすれば、法人化することができます。管理組合法人となると、管理組合が独立した法人格を有することになります。管理組合名義で不動産・車両などを購入し登記(登録)しようとする場合などは、管理組合を法人化することが必須となります。
また、法人登記を行い、印鑑登録をすることもできますので、代表者の証明を「登記事項証明書」で行うことができ、実印押印が必要な場合(公正証書作成など)にもメリットがあるということはできます。
ただし、法人化する場合には設立時のみならず、理事の任期が終了するたびに(理事長が変わらなかったとしても)理事の登記手続が必要になり、怠った場合には過料が科される場合があります。そのほか、収益事業をしていなくても法人県民税(均等割)が課税される可能性があるなど、デメリットとなりうることもあります。

法人化すると、メリットもあるけどデメリットもあるんだね…。
管理組合の仕組みをもう一度おさらいしよう!

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